会則 【 会則2004 】
第1章 総則
[第1条](目的)
本会は、CALS/ECに基づく電子ファイリングシステムを始めとした各種システムを構築するにあたり、その概念を理解し、高度な技術水準と品質を保ち、且つ進展させていくため、技術研修や情報の交換、発表を行い、情報化社会の発展に寄与することを目的とする。
[第2条](名称)
本会は、Filing Network for CALS(略称 FNC会)と称する。
[第3条](事務局)
本会の事務局を(株)ヤマイチテクノ内に設置し運営にあたる。
[第4条](規約)
この会則で定めるもののほか必要な事項は規約で定める。
第2章 事業
[第5条](事業)
本会は次の事業を行う。
(1) 役員会の運営
(2) 総会の運営
(3) 分科会の運営
(4) CALSに関する教育,研修会及び研究会の開催
(5) Alchemy Pro for CALS に関する教育,研修会及び研究会の開催
(6) 会員企業間または他企業とのジョイントビジネスの推進
(7) ユーザーおよび官公庁等への広報活動
(8) 関係諸団体との交流活動
(9) その他 本会の目的達成のために必要と認める事業
第3章 会員、会則
[第6条](会員)
本会の会員は、正会員、特別会員をもって構成し、その区分は次にあげるものとする。
(1)正会員
Alchemy Pro for CALSを活用し、電子ファイリング業を主として営む法人もしくは事業所でAlchemy Pro for CALSの設置条件を満たした企業をいう。
(2)特別会員
本会の目的に賛同し、CALSの推進および研究開発を行い、その事業に協力しようとするもの
[第7条](加入)
本会に加入しようとするものは、正会員1名ないしは特別会員の推薦を受けたものとする。 本会の入会は役員会の承認を得て、会費納入により効力が発生する。
[第8条](退会)
退会は自由であり、その理由の如何を問わず納入された会費は返還されないものとする。
[第9条](除名)
本会は次の各号に該当する会員の除名をすることができる。
(1) 本会の事業への参加を著しく怠ったと判断されるもの
(2) 本会で定めた規約に違反し、または違反しようとしたもの
(3) その他,本会および会員に対し、不当の信用失墜または名誉の毀損をしたもの
[第10条](会費)
本会の会費は、下記に定める会費をFNC事務局が徴収する。 年会費は、期の初めに前納とする。
(1) 正会員および賛助会員の会費は年会費および出席会費として徴収する。
(2) その他、必要な費用が生じる場合は別途徴収する。
第4章 組織
[第11条](組織および会の運営)
本会の、組織および会の運営として、下記の項目を設定する。
(1) 役員会
(2) 総会
(3) 研修会
(4) 分科会
(5) 事務局
[第12条](役員会)
役員会は、9名で構成し、本会の運営上の最高決議機関とする。役員会は、構成 人員の2/3以上の出席で成立する。尚、委任状、代理人出席も含まれる。 役員会は、毎年3回開催する。但し、必要に応じて会長が招集する事が出来る。 役員の任期は2年とする。会長は役員会において選出し、副会長3名、監査役は 会長が指名する事が出来る。三役の任期は役員と同じとする。また、役員の変更は、 役員会において審議し、実施する。選出された役員は総会において承認後、決定さ れる。
[第13条](総会)
総会は、毎年6月に定期総会を開催し、決定事項の承認を得る。
[第14条](研修会)
研修会は、技術、営業研修および講演、事例発表等をおこない会員の質の向上を図る。
[第15条](分科会)
分科会は、特別の研究課題に関して関心のある会員で構成する。 分科会の設定、運営は役員の承認を得るものとする。
第5章 会計
[第16条](経費)
本会の経費は、次の収入をもって充たす。
(1) 年会費(60,000円/年)
(2) その他の会費
[第17条](会計)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。 事務局は,毎年会計年度の終了後、2ヶ月以内に収支決算書を作成し、監査役に提出しなければならない。
[第18条](監査)
監査役は、提出された収支決算書を監査し、意見書をつけて役員会に提出しなければならない。
[第19条](承認)
会長は、収支決算書および事業報告書並びに予算案を毎年6月に開催する総会において報告し、承認をえるものとする。
第6章 補足
[第20条](会則の改廃)
本会則の改廃は、役員会の決議の後、総会にて承認を得る。
[第21条](規定の制定及び改廃)
本会則に定められていない事項については、規定を定めて補完する。 規定の制定及び改廃は、役員会の決議によって行う。
第7章 付則
[第22条](実施)
本会則は、平成12年4月1日から実施する。
一部改訂・・・平成12年9月28日付(第3章、第6条(1)正会員)
「受託業務を営む」を「電子ファイリング業を主として営む」に改訂。
一部削除・・・平成13年1月24日付(第3章、第6条(2)賛助会員)関連条項第10・16条
賛助会員の位置付けが不明確であり、今後の会運営に支障が有るとの判断 により削除。また、関連条項についても同様に削除。
一部改訂・・・平成13年1月24日付(第4章、第12条役員会)
役員会の成立条件を明確にする。「役員会は、構成人員の2/3以上の出席で成立する。尚、委任状、代理人出席も含まれる。」を追記。
一部改訂・・・平成16年6月16日付(第4章、第12条役員会)
役員の構成を「8名」から「9名」に改訂。


